「初代ゲームボーイ」と思われるものが、任天堂によって商標登録されていたことが2017年10月6日に判明しました。
以下、商標速報botさんのツイートより。
[商願2017-123766]
商標:[画像] /
出願人:任天堂株式会社 /
出願日:2017年9月15日 /
区分:9(家庭用テレビゲーム機用プログラムほか),14(キーホルダーほか),18(かばん金具ほか),21(化粧用具ほか),25(被服ほか),28(家庭用テレビゲーム… pic.twitter.com/noRhof6vF1— 商標速報bot (@trademark_bot) 2017年10月6日
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,携帯用電子ゲーム機用プログラム,携帯用電子ゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,電子計算機用プログラム,電子計算機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,スマートフォン用プログラム,スマートフォン用のプログラムを記憶させた記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音済み及び録画済み記録媒体,スマートフォン用のケース,スマートフォン用のカバー,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ周辺機器,マウスパッド,コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,マイクロコンピューター,ICカード(スマートカード),コンピュータ用ペン型データ入力具,充電器,スマートフォン用の充電器,ヘッドホン,イヤホン,充電池,スマートフォン用の充電池第14類 キーホルダー,キーホルダー用チャーム,記念カップ,記念たて,記念コイン,身飾品,貴金属製バッジ,ネクタイピン,ネックレス,ブローチ,襟用ピン(身飾品),装飾用ピン,時計,貴金属,宝石箱
第18類 かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,財布,小銭入れ,スーツケース
この商標は、J-PlatPat公式サイトからも確認できます。
商標⇒商標番号照会から、出願番号「2017-123766」を検索すれば出てきます。
関連情報として、今年7月18日には欧州連合知的財産庁にニンテンドー64の線画の商標登録が出願されていたことが判明しました。
昨年12月25日には、スーパーファミコンのコントローラーと思われるものが商標登録されていたことも判明しています。
この商標登録が関係したのかは分かりませんが、のちに『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』の発売が発表されています。
[商願2016-136902]
商標:[画像] /
出願人:任天堂株式会社 /
出願日:2016年12月5日 /
区分:9(家庭用テレビゲーム機用プログラムほか),28(家庭用テレビゲーム機ほか) pic.twitter.com/q1V4t338Ny— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016年12月24日
今回の「初代ゲームボーイ」の商品登録が何を意味するのかは分かりませんが、「ミニ・ファミコン」「ミニ・スーファミ」と復刻ゲーム機の爆発的人気が続いているので、任天堂が次の展開として『ニンテンドークラシックミニ ゲームボーイ』の発売を考えていたとしても不思議ではないでしょう。
ただ、据置型ゲーム機だった「ミニ・ファミコン」「ミニ・スーファミ」とは違い、「初代ゲームボーイ」は携帯ゲーム機なので、小型化するのがネックとなりそうです。
そういった意味では、据置型ゲーム機の「ミニ・ニンテンドー64」のほうが可能性が高そうな感じがします。